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相続対策
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FLLIP会計事務所の相続の手順を紹介します。
亡くなった人の財産が把握できていない
財産についての把握と財産のあまりを相続に回すことをすすめると良いでしょう。
財産分配について
トラブルになることが非常に多いので、事前に考えて把握しておく必要と分配方法も決めておくと良いでしょう。
まずは専門家に相談してアドバイスを頂いてください。
まずは専門家に相談してアドバイスを頂いてください。
第三者に財産を譲りたい
遺言書に記載があれば、それに従い壌土可能です。
一般的に相続は金銭一括納付になります。
延納は10万円を超える場合に可能となり相続財産により一定の場合を除き、担保を提供する必要がある場合があります。
相続税の納付が困難な場合土地や資産によって変わりがくことをいいいます。
国に承認を得る必要がありますので詳しくはご相談ください。
国に承認を得る必要がありますので詳しくはご相談ください。
認められる前提条件
- 延納でも相続税の納付が困難
- 隣地境界の画定(不動産の場合)
- 道路管理責任者との協議による境界の確認・証明(不動産が道路に面している場合)・・・道路の確保
- 財務局の立会調査
- 物納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること
- その財産が物納に充てられる良好な財産であること
そして物納の収納価額は物納の収納価額は、相続税の財産を評価した額になります。なお、相続税を物納した場合には、譲渡がなかったものとみなされます。
生命保険を使った節税対策
保険を利用した相続対策になると言われております。
生命保険金では、法定相続人の数に500万円を乗じた金額は、相続税がかからないことになっています。これを、生命保険の非課税限度額といい、例えば配偶 者と子供が相続人(二人)である場合、1,000万円までは、相続税がかからないことになります。このため、相続税の納税がある方は、生命保険の非課税限度額を利用して、相続人を受取人とした生命保険に加入したほうがいいでしょう。
また生命保険は、相続税の節税対策のみならず、遺産争いを防ぐ効果もあります。
大前提として、生命保険金は、遺産分割の対象外の財産であり、受取人固有のものになります。
しかし本来は、相続財産であるとみなして、相続税申告の計算に含めます。
このため、たとえば1億円の財産があって、これとは別に生命保険金5,000万円があった場合、相続人間で遺産分割協議を行うのは、1億円のみとなります。
なので、財産を渡したい相続人と渡したくない相続人がいた場合には、生前に生命保険に加入し、受取人を渡したい相続人に指定しておくことで、後の遺留分の分割問題を避けることが可能になります。
保険を利用した相続対策になると言われております。
生命保険金では、法定相続人の数に500万円を乗じた金額は、相続税がかからないことになっています。これを、生命保険の非課税限度額といい、例えば配偶 者と子供が相続人(二人)である場合、1,000万円までは、相続税がかからないことになります。このため、相続税の納税がある方は、生命保険の非課税限度額を利用して、相続人を受取人とした生命保険に加入したほうがいいでしょう。
また生命保険は、相続税の節税対策のみならず、遺産争いを防ぐ効果もあります。
大前提として、生命保険金は、遺産分割の対象外の財産であり、受取人固有のものになります。
しかし本来は、相続財産であるとみなして、相続税申告の計算に含めます。
このため、たとえば1億円の財産があって、これとは別に生命保険金5,000万円があった場合、相続人間で遺産分割協議を行うのは、1億円のみとなります。
なので、財産を渡したい相続人と渡したくない相続人がいた場合には、生前に生命保険に加入し、受取人を渡したい相続人に指定しておくことで、後の遺留分の分割問題を避けることが可能になります。
相続対策として借入金で土地や建物を購入することも、相続税の節税になります。
これは、「借金をする」という行為自体は、相続税の節税に繋がらず、「不動産を購入する」という行為自体が節税に繋がるからです。
相続税の評価は、土地については路線価方式で、建物は固定資産税評価額となります。この路線価と言われる値では、通常の時価の約80%、建物の評価で使用 する固定資産税評価額は建築価格の約60%程度になります。つまり、現金での1億円は、相続税評価額はそのまま1億円ですが、1億円の建物(不動産)を購 入の場合、1億円×60%の6千万円の評価額になるのです。
これは、「借金をする」という行為自体は、相続税の節税に繋がらず、「不動産を購入する」という行為自体が節税に繋がるからです。
相続税の評価は、土地については路線価方式で、建物は固定資産税評価額となります。この路線価と言われる値では、通常の時価の約80%、建物の評価で使用 する固定資産税評価額は建築価格の約60%程度になります。つまり、現金での1億円は、相続税評価額はそのまま1億円ですが、1億円の建物(不動産)を購 入の場合、1億円×60%の6千万円の評価額になるのです。